ご存知ですか、暗号資産(仮想通貨)の課税!!

このところビットコインに関して大手ステラ最高経営責任者の言動で暗号資産価値が大きく上下動しました。そこに米財務省は20日、税制改革案には1万ドル以上の暗号資産の送金はIRSへの報告義務があると発表しました。この原稿を書いている時点では4万ドル近辺で推移していますが、読者の方の中にも踊らされて損をした方がいらっしゃるかと思います。

それでは暗号資産はどのように課税されるのでしょうか。暗号資産による課税制度はまだ国によってバラバラな状態ですが、米国は少なくてもその課税制度で少し先行していると思います。

 

<米国での課税>

2020年度からIRSが個人の所得税申告書FORM 1040上で暗号資産(仮想通貨)の取引・保有の有無の確認を始めました。本人が所有または管理しているウオレット間の移動は保有と定義されています。

基本的に暗号資産(仮想通貨)の交換や販売、売却等による所得に関しては資産の売却損益に関するFORM 8949でキャピタルゲイン又はロスを申告しなければなりません。バイデン大統領の税制改革案では最高税率が一般所得と同じとなるようですが、現時点での税率は0~20%です。

詳しくは下記のIRSのサイトでご確認ください。

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/frequently-asked-questions-on-virtual-currency-transactions

 

<日本での課税>

昨年末時点では、事業所得等の各種所得の起因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となっています。

投資として考えると株式にはいろいろな優遇制度がありますし、申告分離課税となります。そうすると売却益に対する所得税の税率はどんなに利益が生じたとしても一律15%で済みます。しかし、暗号資産(仮想通貨)に対しては雑所得としての総合課税扱いとなり、給与等の各所得と合計され5~45%の税率で所得税がかかってしまいます。

これに加えて住民税が株式の売却益に対しては5%、暗号資産(仮想通貨)に対しては10%課されます。

更に株式の売却損は繰り越しできますが暗号資産(仮想通貨)の損に関しては繰越はありません。

 

詳しくは下記の国税庁のサイトをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/index.htm

この文章はあくまでも暗号資産(仮想通貨)に関する税法を分かりやすく説明し問題点を整理するために作成されたものです。実際の所得の申告に関しては必ず専門家の方にご相談ください。