<トランプ減税の影響で余計な税金を払わないためには? – 接待交際費編>

 

2017年12月に突如として始まったトランプ減税。今回の改正は基本的には大減税と言えます。個人所得税もそうですが、何と言っても目玉は法人税で連邦法人税率は35%から21%に引き下げられます。

その反面で接待交際費の取り扱いにも変更があり、こちらは「若干の」増税となりました。せっかくの減税を享受するためにも、余計な税金を払わないように正しい経費の取り扱いを知っておくことが大切です。

今回は、税法改正を受けてそれぞれの経費をうまく分割するコツをお伝え致します。

 

Meals Expense – 50% Deductible

基本的にお食事にかかった費用の半額は税法上経費として取り扱うことができます。

A.  従業員への食費

会社が全体の半数以上の従業員に対して提供する少額のお食事です。例えば、ドーナッツ、コーヒー、スナック、軽食などが該当します。2018年税法改正前は全額控除できましたが、半額控除に変更されました。

B.  ビジネス関連の食費

ビジネス関連食費の半分を税法上経費として取り扱うには以下の2ついずれかの条件を満たす必要があります。

1. Directly-related test …

a.  この費用は100%ビジネス成立のためだけに使われている

b.  もしそうでないなら、以下の3項目を全て満たしている

i. ビジネスを遂行するために必要な経費である

ii. このビジネスは食費や交際費が発生した期間中に進行中である

iii. このビジネスは将来的に収入が見込める

2. Associated test …

a.  以下の2項目の両方を満たしている

i. ビジネス進行に関連している経費である

ii. 交渉、ミーティング、相談などの前後に発生した経費である

 

Entertainment Expense – Non Deductible

ビジネス目的であっても接待交際費は税法上経費としては認められなくなりました。

例えば、お客さんと一緒に見に行くショーチケットやスポーツチケット、ゴルフのラウンド費用、ハンティングロッジ宿泊費、ボートレンタル等の費用、ゴルフ、ホテル、カントリークラブなどの年会費、ヨットや別荘などの購入費用、またはそれらの減価償却費、その他従業員が申請した不明瞭な経費の立替費用などが該当します。

 

Employer Provided Social Expense (Welfare Expense) – 100% Deductible

以下の項目は全額税法上経費として取り扱うことができます。

A.  De Minimis Fringe benefit (except for meals)

「食費以外の」少額の福利厚生です。基本的に全ての従業員に取得機会が与えられ、かつその価値は100ドル未満である必要があります。

例えば主に仕事⽤ですがたまに私⽤に使う携帯電話、花、本、フルーツなど病気の際の贈答品、特別な功績に対する報酬、コピー機の個⼈使⽤なども含まれます。ただ、換⾦可能なギフトカードや現⾦のなどは100ドル未満であっても含まれません。

B.  Promotional Activity

会社紹介のために開催したパーティの費⽤などが該当します。

C.  Employer Provided Social or recreational Expense

クリスマスパーティやサマーキャンプの費⽤。ただし年1回のイベントではなく、ゴルフの会員権など、年間を通して従業員に利益が発生する場合は経費として取り扱えません。

D.  Gift Expense

⼀⼈当たり$25 ドル価値以下の贈答品。

 

これらの項目が正しく勘定科目で分割されていない場合は、間違って余計な税金を払ってしまったり、国税監査が入ったときに「実は税法上経費としては認められない項目ですね」と言われて追徴課税とペナルティが発生する可能性がございます。今のうちに勘定科目の見直しをしておいてはいかがでしょうか。

CDH会計事務所は会計法、税法、両方の観点から見て適切な勘定科目リストを作成するサービスを行っております。例えば「この勘定科目はこれら業者から請求が来た経費だけに使用する」などといった規定を、全ての勘定科目に対して定めることができます。正しい財務諸表を作成し余計な税金を払わない為にも、ぜひご検討頂ければ幸いです。

まずは無料でお見積り差し上げますので遠慮なくご連絡下さい。