クロスボーダーライフをサポートする

今回は日本への永久帰国前にしておいて欲しい、あるいは実行を真剣に検討してもらいたい点を3点紹介します。

  • 携帯電話での認証システムの変更

米国の金融機関は一般的に、米国にある携帯電話にしかテキストメッセージを送りません。現在は二重認証システムが普及しています。PCで自分の口座にアクセスしようとした際に、登録している携帯電話に数桁のコードが送られて、そのコードを受け取り、PCに入力することで初めて、本人認証が終了して、自分のアカウントを見ることができます。もちろん一度同じPCで行うと、一定期間は同じことをしなくて済みますが、コンピューターを変更したり、アクセスする場所が変わったりするとこの手続きを踏まないといけません。

日本に戻られる場合は、米国の携帯電話が使えなくなる、あるいはすでに解約していてない状況だと思います。したがって帰国前に事前に米国の携帯電話を通しての認証プロセスは変更しておくべきです。携帯電話以外の認証手続きは、それぞれに機関で違うと思います。ぜひしっかり確認して欲しいと思います。具体的にどんな認証ができるのかは、それぞれの金融機関で違うと思います。日本に行ってから、認証ができず、アクセスができなくなることだけは避けたいものです。

  • ソーシャルセキュリティの自身の口座を設定する

My Social Security Accountという口座をソーシャルセキュリティのウェッブサイトで設定できます。この口座を設定するとカードの再発行、自身のベネフィットの予想金額、WEPでの減額予想など、さまざまなことが電子的にできるようになります。しかし実際の登録画面を見ていただくと、米国の住所しか受け入れてくれません。つまり海外に住んでいる人向けにこのサイトは作られておりません。信頼できる家族や、友人の住所を借りることもできそうですが、やはり帰国前に作成しておくほうが良いと思われます。一度作成してしまえば、あとは電子的に使えるはずですので、この口座を日本にお戻りになる前に作成するようにしましょう。もちろん日本に戻ってからこの口座にアクセスしようとすると、1番の認証システムで本人の確認が起きるはずです。この点も意識されて、設定をしてください。

  • 領事館で在留証明を取得

日本の国籍を有して、領事館の管轄地域に居住している人であれば、その領事館で在留証明を取得できます。つまりアメリカに住んでいた証明を日本政府がしてくれます。現住所の証明、過去の住所および在住期間の証明、さらに同居家族の証明を取ることができます。帰国された多くの日本人が、米国で居住していた証明があるとさまざまな手続きを行う上で、非常に便利だったと連絡してくれてきています。それは、日本に帰国した際に、本人の日本での過去のデータがないわけですので、この在留証明があると、自身の居住の履歴を政府が証明してくれているわけですから、相手側を安心させることができるようです。この在留証明は、代理申請は認められていないようです。気を付けましょう。

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