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米国では、お金持ちの多くは、含み益のある資産を寄付することで節税をしています。もし読者が、出国税の目的で資産を減らしたいと思われていたり、米国に長く住む前提で、寄付による節税をお考えであれば、ぜひこの記事を参考にしてください。

含み益のある株や不動産をお持ちの場合、販売をしたらキャピタルゲイン税(譲渡益税)が発生します。連邦税のキャピタルゲイン税の最高税率は23.8%です。つまり寄付の為に現金化する場合には、まず自身で税金を支払わないといけないのです。

もし市場価値が$60,000で、コストが$10,000の株をこの方法で寄付しようとすると、含み益である$50,000にキャピタルゲイン税がかかり、約$12,000の連邦税をあなたは支払わないといけません。販売価格の$60,000は、一般的に市場価格の100%である$60,000をDeductionとして取ることができます。ここで注意していただきたい点があります。この資産は長期保有資産でないといけません。言い換えますと保有期間が1年を超えないといけないのです。

さて、含み益のある株をそのままチャリティに寄付したとすると、あなたはキャピタルゲイン税を支払う必要がありません。そして、損金は市場価値の全額である$60,000を取ることができます。

さて、AGI(Adjusted Gross Income)‐調整後総所得という概念があります。現金以外の寄付をした場合は、2022年度は損金算入がAGIの30%に制限されている点も忘れないでおきましょう。Charitable Remainder Trustであったり、Donor-Advised Fundsであったり、Private Family Foundationなどであったりした場合は、またこの制限も変わりますので気を付けましょう。

最後に出国税との関連ですが、自身が寄付した団体からDistributionという形でベネフィットを受ける場合は、ベネフィットの現在価値を自身の資産にForm 8854で入れないといけません。自身がベネフィットを受けず、Irrevocable Trustであれば、一般的に自身の資産として計算に含める必要はありません。

さて、含み益がある資産を受け取った団体は、これらの資産を売却しても、非課税団体であるため、課税はされません。つまり、非課税でこれらの資産は、増えていく仕組みなのです。また、この記事で説明したように、寄付する側にも大きなメリットがでるようになっています。

このように米国の税金の仕組みは、寄付行為を大いに推奨するような税金の制度になっており、多くの資産家が、この仕組みを利用して、税金に取られて、政治の上で決まった形で自身のお金が使われるより、自分が使いたい分野で(もちろんチャリティという分野に限られますが)使うという自由も許されているのです。著名なところではBill Gates氏の財団などが今の時代は大変有名ですね。

CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解してもらう目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。また、お読みになる時点ではすでにルールが変更されているリスクもあります。最新のルールは、下記よりお問合せください。また実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。

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