トランプ大統領の税制改革では連邦統一移転税(贈与税・遺産税)の非課税枠が11.2百万ドルと2倍に大幅緩和されました。個人の所得税では人的控除の廃止や引越費用控除の廃止等があり、法人に関しては法人税率最高35%から一律21%への大幅減税と法人代替ミニマム税の撤廃、また海外留保所得に対する15.5%のみなし配当課税制度(Transition Tax)も導入されました。

全てのビジネスに於いて、これら最新税制上での条件を満たす、損金算入可能な経費等について理解していただくことが大切です。今回はリクエストの多かった接待費用や食事代について2017年度と比較して説明させていただきます。

(*)明確なビジネス目的がない接待、又はビジネスの話をするにはふさわしくないバー、クラブ、スポーツイベント、リゾート地等での食事代や費用、観劇・スポーツ観戦の入場料等は一切控除できなくなりました。

 

尚、クライアントとの食事代を経費として計上する場合は下記3点が必要です。

  1. ビジネス目的である、又は、ビジネスについての話し合いが行われた、
  2. 過度で、贅沢な食事ではない、
  3. 社員が食事に同席している。を必ず明記して保管してください。贈答品の控除 
  4. 贈答品はビジネスの一環として送られますが、税務上は贈答品ではなく接待費と見做される場合もあります。例えばカブスのチケット買ってクライアントと一緒に観戦した場合は接待となり、そのチケットをクライアントに贈って自分は行かない場合は贈答品となります。
  5.  
  6. 又、領収書に記載されているレストラン名、日付、料金に加え、ビジネス目的、参加者名

税法上控除が認められる贈答品は一人について年間$25までです。例えばスケジュールが合わず行けなくなったカブスのチケットを3CDHに贈っていただいても、それぞれが$25以内であれば弊社の3名に対してもそれぞれ基準内であり、経費として全額控除できます。包装や発送費用等は贈答品の価値を増やさない限り$25に含める必要はありません。尚、贈答品に社名が入っていること、同一品を大量に送ること、そして合計金額が$4以下であればプロモーション費用として経費計上できますので、贈答品の$25枠に加える必要はありません

会社に贈る場合は個人に贈る場合と税務上の取り扱いが異ります。ビジネスの一般的範囲内の妥当な金額であることが重要ですので、事前に専門家にご相談ください。

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