最近、いずれ日本に帰任される駐在員の方でも米国で投資される方が増えていると感じます。日本の証券口座は海外赴任後は投資できないことや、日本に比べ、米国の証券口座の方が種類が豊富で手数料もお手頃だというのが主な理由のようです。赴任中は米国で確定申告をし、投資所得を申告しますが、帰任後はどうしたらよいのでしょうか。

まず、帰任前にして頂きたいのが、Form W-8BEN: Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)という書類をご利用されている米国の証券会社に提出することです。Form W-8BENは米国非居住者であることを宣言する書類です。赴任中はある一定の条件を満たすと、外国籍であっても米国居住者とみなされ、米国居住者として課税されます。それがこのForm W-8BENを提出されることにより、米国非居住者として課税されることになります。

米国居住者である期間は投資所得について、一般的にConsolidated Form 1099という書類が証券会社から発行されます。この書類は利子所得が記載されているForm 1099-INT: Interest Income、配当金が記載されているForm 1099-DIV: Dividends and Distributions、株式などの売買が記載されているForm 1099-B: Proceeds from Broker and Barter Exchange Transactions、その他の投資所得が記載されいてるForm 1099-MISC: Miscellaneous Incomeがひとつの書類になっていて、この書類をもとに、いわゆる米国居住者確定申告書のForm 1040: U.S. Individual Income Tax Returnが作成されます。

米国非居住者にはこのConsolidated Form 1099の代わりにForm 1042-S: Foreign Person’s U.S. Source Income Subject to Withholdingという書類が発行されます。Form 1099との大きな違いは、Form 1042-Sを受け取られた場合、通常30%の源泉徴収がされているということ、米国での非居住者申告はオプションであり義務ではないことが挙げられます。もちろんこのForm 1042-Sに記載されている米国での投資所得は日本(居住国)で申告しなければなりません。源泉徴収が30%とやや高めのため、米国で非居住者確定申告書であるForm 1040-NR: U.S. Nonresident Alien Income Tax Returnを申告し、還付金を得ることもできますが、確定申告書の作成費用や、日本での外国税控除を考慮し、米国では確定申告をしないという方も多くいらっしゃいます。

また、非居住者にはサービスを提供しない証券会社もあるため、帰任前に口座を閉じなければならない場合も考えられます。日本へ帰国後も米国での投資を続けたいと考えられている場合は、口座開設時に日本帰国後もサービスを受けられるのか事前に確認しておくことが大切です。

特に何も手続きをせず日本に帰国すると、実際は非居住者なのにも関わらず居住者用のForm 1099が発行されます。そのため、Form 1099に記載されている所得を非居住者の確定申告書で報告したり、全く米国で確定申告をしないとなると、内国歳入庁より通知が発行される可能性が高まります。

今回の記事は主に駐在員の方々の米国赴任中の投資についてお話ししましたが、これは同様にグリーンカード保持者にも当てはまります。グリーンカード放棄を考えられている場合は、放棄前にご利用されている金融機関にForm W-8BENを提出することで、非居住者になる旨を宣言し、内国歳入庁から不必要な通知が来るのを避けましょう。

記事に関するご質問は、柴原 舞([email protected])まで。CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解していただく目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。

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