日本に自分の銀行口座があるけれど、マイナンバーがないので米国に送りようがないとお悩みのかたも多いと思います。今回はマイナンバーなしで送金できるという記事が数多く見受けられるTransferwiseという新しい金融機関を紹介します。

まずこの会社のサービスですが、ぜひご自身の責任でしっかり評価、分析の後にご利用されるか決めてください。筆者は責任を取ることはできません。

https://transferwise.com/jp/send-money/ が日本語での代表のWebのページです。このページにはあまりマイナンバー関連の情報が出ていません。逆にフリーランスの方たちのブログなどに数多くこの金融機関の情報が出ていることに気が付きます。もしかしたら報酬を払ってブログなどに載せてもらって、情報の拡散を図っているのかもしれません。これらをアフィリエイト広告と呼ぶのでしょうか? その中のひとつのサイトは以下のサイトです。https://misiak-uk.com/2019/06/19/transferwise/

このサイトを良く読むと、Transferwiseも公式にはマイナンバーが必要としているようですが、救済措置があると書かれています。その条件は以下の通りです:

·         非居住者の宣言をすること

·         日本国籍を持っていること

·         日本に郵便物を受け取れる住所があること

どうやら本人確認の過程で、パスポートのコピーが必要になるようです。上記のサイトでは詳しく送金のステップについて書かれてあります。現在のTransferwiseの海外送金のための本人確認に関してはこちらのサイトに出ています。こちらには3としてマイナンバー関連書類として列記されています。

さて同様のブログがあります。こちらはカナダの方ですね。https://sekai-e.com/transferwise-from-oversea/  この記事は2020年の5月17日付です。こちらもマイナンバーなしで送金ができると説明してあります。

マイナンバー制度は今後どんどん進んでいくと予想できます。そして海外在住の日本人がマイナンバーを持てない場合に出てくる障害が目立ってくると思います。海外送金の問題点はまさにその一つでしょう。グローバル化、デジタル化がどんどん進むなかで、テロやマネーロンダリングを防ぐ必要性も同時に高くなっています。二つの相反する利益をどのようにマネージしていくのか、日本の政府のかじ取りが重要になってくるでしょう。

CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。

この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解してもらう目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。

おこの記事に関するご質問はお気軽に藤本光まで。[email protected] YouTubeでも同じ内容を説明しています。 CDH会計事務所で検索してみてください。