child and dependent care

Covit-19の影響で秋からの学校がオンライン授業になりました。小さいお子さんをお持ちの家庭には大変悩み多き問題が生じています。私が書くまでもありませんが、小さいお子さんは注意力が長く続きません。オンラインでの授業ですからどうしても親が付いていないとできない。しかし親は共働きで、仕事を辞めないと子供の教育を見ることができない。
最近パークディストリクトで、そのような状況を改善するために監視と場所を提供してくれるサービスがあったり、Baby Sitterを頼む選択肢もあるかもしれません。しかしどれも政府が保証してくれるわけではありません。大変出費がかさみ、頭が痛い問題ですね。
そんな出費に対応する税額控除(Tax Credit)をご紹介します。
I. 利用の条件
1、 子供が13歳未満でQualifying Individual であること。扶養家族であることが基本条件です。
2、 夫婦で仕事を継続するために支払う費用がこの税額控除に該当します。また仕事を探すために、発生した費用も該当します。
3、 配偶者に支払う金額は税額控除になりません。
4、 夫婦両方が労務所得がないといけません。
5、 夫婦合算申告でないといけません。
離婚などされて、ひとりでお子さんを育てている場合でも該当します。
II. 税額控除の金額
1、 子供さん一人で$3,000まで税金を減らす(Creditを取る)ことができます。二人以上の場合は、$6,000まで取ることができます。
2、 適格費用に支払った金額の割合が所得レベルごとに決まっており、2019年のレベルで所得が$43,000以上の場合は、費用の20%が税額控除が取れます。つまりお子さん一人の場合は$15,000の費用まで税額控除になります。2020年の数字はまだ発表されておりません。

III. 適格費用とは?
1、 Dependent Care Centerの費用 (パークディストリクトのサービスはこの分野に入ると考えられます)
2、 ベービーシッターなどの費用
3、 学校の費用
4、 キャンプの費用など
このようにオンライン授業で生じる新たな出費には税額控除を使えることがあります。しっかりレシートを用意して、2020年度の税務申告に備えましょう。
CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。
この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解してもらう目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。
おこの記事に関するご質問はお気軽に藤本光まで。[email protected] (630) 228-8229 YouTubeでも同じ内容を説明しています。 CDH会計事務所で検索してみてください。