納税者と小規模企業の方、詐欺にご注意ください

<IR-2025-57: IRS reminds taxpayers and small businesses to look out for scamsより> 2025年4月15日の納税申告を済まし還付金を受け取られてほっとされている方もいらっしゃると思います。内国歳入庁(IRS)は全国中小企業週間(National Small Business Week)に際し、納税者と中小企業に対し、年間を通して詐欺や不正行為への警戒を怠らないよう呼びかけています。 IRSは今年初め、毎年恒例の「ダーティ・ダズン(Dirty...

海外赴任中の投資収益、誰が税負担?Tax Equalization制度における注意点

海外赴任者の税負担を公平に調整する「Tax Equalization(タックス・イコライゼーション)」制度は、駐在員と企業双方にとって重要な仕組みです。近年では、米国に駐在中に現地の証券口座を開設し、株式や投資信託などに投資するケースが増えてきています。その結果、給与以外にも利子・配当・譲渡益といった投資所得が発生し、米国での税金を負担している企業側でも、その取り扱いに迷われることがあるかもしれません。今回は、赴任中に発生する「投資所得(利子・配当・譲渡益等)」がこの制度の中でどのように扱われるのかについてご紹介いたします。 ■...

貴社はQuickBooksを卒業すべき時期かもしれません ― 成長企業に現れる5つのサイン

ビジネスの成長に伴い、財務管理システムに求められる要件も高度化します。QuickBooksはスタートアップや小規模企業にとって優れたツールですが、企業の規模・複雑性・成長速度が増すにつれ、その限界が明らかになります。業務の非効率性、レポート作成の遅延、コンプライアンスへの対応の難しさなどに直面している場合は、より堅牢な財務管理ソリューションへの移行を検討するタイミングかもしれません。以下は、QuickBooksの限界に達していることを示す5つの明確なサインです。 1....

【在外日本人の皆さまへ】 在外選挙人証と移民ビザ「二つの責任」

アメリカで課税される日本人 ― 税務義務は国境を超える アメリカで就労ビザや永住権(グリーンカード)を取得して生活している日本人は、「移民ビザ保持者」という立場になります。このステータスには、単なる在住の資格を超えた意味があります。特に、税務の観点からみれば、たとえアメリカに一時的に滞在しているとしても、移民ビザ保持者は米国の税法上「居住者(US Resident)」とみなされ、全世界所得に対して米国の課税対象となります。...

一時帰国が長期化したときの「再入国許可書(Reentry Permit)」と永住権の維持・放棄

Author: Motoe Haller 米国永住権(グリーンカード)をお持ちの方が日本に一時帰国する際、予期せぬ事情で滞在が長引いてしまうことがあります。たとえば、家族の介護や自身のケガ・体調不良などで予定より長く滞在することになるケースです。このような場合、米国への再入国や永住権の維持に影響する可能性があります。 アメリカ再入国時に永住権(グリーンカード)を維持できるか、あるいは自ら放棄する判断をすべきか、重要な判断を迫られることになります。その分岐点となる「再入国許可書(Reentry...