海外金融資産報告―Streamlined Procedures

クロスボーダーライフをサポートする   1, Streamlined Proceduresとは 海外金融資産が過去6年間で未報告あるいは報告漏れがあり、かつそのために過去6年間でIRSに提出している税務申告書で課税所得が低くリポートされていた人が利用できるのが、Streamlined Proceduresです。報告漏れとは、生命保険や、簡易保険の口座を入れるのを忘れていたなどで、全ての口座を漏れなくリポートしていなかったような場合です。まずは過去6年間(すでに申告済みの年)で問題があったか否かで判定されます。...

米国贈与税は払わなくて良い

クロスボーダーライフをサポートする 米国居住者のために米国の贈与税の基礎を解説します。   1, 基礎概念 米国税務と日本の税務で大きく違うのは、米国では贈与をする側、つまり贈与者が贈与税の申告と贈与税の支払いの義務があります。日本は逆で受贈者にこれらの義務があります。このポイントは忘れないでください。次のポイントは、殆どの人が贈与税の支払いをしない点です。こちらは生涯非課税枠があるからです。このポイントは後述します。   2, 贈与税・基本コンセプト (1)...

駐在員が絶対に知らないといけない個人税務知識

クロスボーダーライフをサポートする   今回は駐在員が知らないといけない米国税務知識を3点選んで説明します。以下の通りです: (1,) 401(k) に加入できないなかでの、個人でのIRA・Roth IRAの利用 (2,) 日本に帰国してももらえるソーシャルセキュリティのベネフィット (3,) 日本の退職金の米国課税の問題点とその解決法   1、401(k)...

永住者のためのRoth IRA

クロスボーダーライフをサポートする Roth IRAは、1989年にデラウェア州の上院議員のWilliam Rothさんともう一人の上院議員で提案されました。今回の記事は、このRoth IRAを永住者の立場から、説明してみたいと思います。   1.基礎知識 Roth IRAは、税引き後のお金を拠出する制度です。税引き後で拠出された資金は、税金が課税されずに推移します。IRAと同じように税金が繰延されるわけです。...

「まだ間に合う!」 節税のためのIRAとRoth口座

クロスボーダーライフをサポートする 4月15日が迫りつつありますが、今回は節税策のひとつとしてIRAとRoth IRAを説明します。 「まだ間に合う!」とは、2021年度の4月15日までに拠出すれば、IRAを2020年度のDeductionつまり損金として認めてくれるという意味です。またRoth も2020年度の拠出として、2020年の枠を使用できるのです。   1.Traditional IRA  ...