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出国税について、絶対に知っておいて欲しい知識を3点説明します。
  • 永住権放棄後も毎年IRSに報告義務がある人
    Covered Expatになった人のなかでEligible Deferred Compensationなどをお持ちの方は、毎年このForm 8854を提出しないといけません。この条件は、8854のインストラクションの“Who Must File”の2番目の項目に出ています。[i] Eligible Deferred Compensationとは何かが、読者の次のご質問だと思います。端的に説明すると30%の源泉がかけられる繰延された支払いで、米国居住者として獲得したものになります。もう少し具体的に書きますと、米国の401(k)、アニュイティ、Defined Benefit Planなどが該当します。
    Eligible Deferred Compensationの他にSpecified Tax Deferred AccountとNo Grantor Trustがある方も同じ制限が付きます。ただしほとんどの方は、Eligible Deferred Compensationを一度に換金せずに米国に残しますので、この項目が残り、Form 8854を提出し続けないといけない方が多いと想像できます。
    Covered Expatと判定された場合は、これらの資産がまだある限り、Form 8854を毎年提出しないといけないのです。
    注意しないといけない点は、30%の源泉徴収の制限は10年間しか続きませんが、このForm 8854の提出義務には10年間という期間はありませんので注意しましょう。ただし、Form 8854の毎年の提出の際の記載事項はPart IIIの2だけですので、手間としてはあまり心配される分量ではありません。
  • W-8CEの提出期限
    W-8BENという言葉は聞かれたことがある読者は多いと思います。米国の非居住者になった際に、米国金融機関に提出するFormですが、Covered Expatになった場合は、W-8BENの代わりにW―8CEというフォームの提出が必要になります。W-8CEは、”Notice of Explanation and Waiver of Treaty Benefits”と申します。[ii]
    このフォームは1と同様に、Eligible Deferred Compensationの他に、Ineligible Deferred Compensation、Specified Tax Deferred Accountそして、NonGrantor Trustの口座がある人が提出義務があります。
    皆様が絶対に知らないといけないポイントですが、提出期限についてです。永住権の放棄日の後30日以内あるいはこれらの資産の引出し時、どちらか早いほうです。ほとんどの方は、永住権の放棄日のほうが先になりますが、この期日を逃してしまうと、米国にお持ちの資産に一度に税金がかかってしまいます。この締め切り日には十分注意していただきたいと思います。
  • 贈与で受け取った資産の簿価
    最後は、Market to Marketと呼ばれる出国時のキャピタルゲイン課税です。米国居住者になられた後に、両親からの遺産で主に日本にある資産を受け取られた方も多いと思います。その場合は、Form 3520を使い、受贈時にその金額をIRSに報告します。現金で受け取られた場合は、問題ありませんが、不動産などで受け取られた場合は、必ずその報告金額が正確であることを再確認してから、報告しましょう。
    資産のその時点での市場価値を報告せず、実際の市場価値より低い金額で報告してしまった場合、永住権の放棄時に資産の市場価値が上昇している際は、控除額[iii] を超えてしまうケースがあります。
    永住権放棄を視野に入れている人は、Form 3520の提出の際に必ず市場価値での報告をするようにしたいものです。
  • CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解してもらう目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。

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[i] https://www.irs.gov/instructions/i8854

[ii] https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ce.pdf

[iii] [iii] https://www.irs.gov/instructions/i8854, Section 2, line 2b