知ってて得する永住権としての知識

米国永住者でも日本に住所を持っている人(つまり住民票を維持している)人はこの調査に該当する場合があります。今回はこのルールを説明します。

日本の居住者である個人が海外に所有している財産の運用益や売却益が生じた場合に、日本で所得税が課せられます。しかし、これらの申告漏れも重大な問題になってきました。そこで税務当局は、1998年から国外送金に関して、一回100万円を超える国外からの国内金融機関への入金、送金に対して金額やその目的を金融機関から税務当局に提出させています。

2012年度からは、毎年度末に時価総額5000万円以上の国外財産を保有する個人に対して調書を提出する義務を課しました。以下、国税庁のサイトをご参考にしてください。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm

罰則規定は、正当な理由なく提出しない場合や、虚偽の記載を行った場合には1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金の対象とされます。また過少申告の場合は過少申告加算税について、5%加重されます。

ポイントはこの調書の対象者が「非永住者以外の居住者」であることです。非永住者以外の居住者とは、わかりにくいことばですが、日本の国籍を維持している米国永住者にとっては、日本に住所を維持している人のことです。これはすなわち住民票を持っている人です。所得税の確定申告書の提出の有無とは関係なく義務付けられています。また未成年であっても贈与や、相続等により多額の国外財産を有する場合には国外財産調書を提出しなければなりません。

CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。

この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解してもらう目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。

なおこの記事に関するご質問はお気軽に藤本光まで。[email protected] (630) 253-0215