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日米租税条約を理解する。これは大変困難なことです。しかし、読者の皆さんには絶体に知っておいてもらいたい点を簡潔に説明する。それがこの文章の目的です。

 

日米租税条約は2003年11月6日に二重課税の回避および脱税の防止が目的で締結されました。[i] この条約が皆様の日常にどのように影響を与えるのかについて配当、利子、譲渡益(キャピタルゲイン)について説明します。対象は、主に日本にお住まいの、あるいは日本にお住まいになる予定の人になります。つまり米国の非居住者ですね。

  • 配当
    Dividendを通常個人が投資している米国にある会社から、日本でもらう場合は、租税条約で10%の源泉になります。言い換えますと、$100の配当を受けた場合は、$10がIRSに配当を出す会社により送られます。あなたは残りの$90しか受け取れません。そしてフォーム1099―Div.の代わりに、Form 1042- S[ii]があなたのもとに送られます。あなたは、日本の税務申告では$100を配当収入として申告しますが、同時にForm 1042-Sを米国のIRSに$10の支払いをした証明として、外国税額控除を申請します。つまり日本の配当金に対する税額を、この$10で減らしてもらうわけです。さてここでの注意点は、二重課税防止の外国税額控除の方法は各国複雑で、必ずしも完璧に二重課税を防ぐできないケースがあることです。ただ、原則は、日本での課税が$10であれば、米国で源泉された$10と相殺されて、日本での課税はゼロになります。

 

  • 利息
    利息は、一般的に日本の居住者が利息収入がアメリカからあれば、居住者の居住地課税になりますので、米国の銀行から受け取る利子は、米国ではなく日本で課税になります。源泉という意味では、利子の源泉税率は0です。日本で全額課税されるだけです。

 

  • 譲渡益
    英語のキャピタルゲインですが、これは二つのポイントを覚えてください。不動産の譲渡に対する収益は、不動産の所在地での課税になります。米国の不動産を販売してゲインが出た場合は、米国での課税になります。米国で税金をお支払いになった場合は、日本で外国税額控除を取ります。通常の株式などに関するキャピタルゲインは、譲渡者の居住国での課税、つまり日本にお住まいの人が、米国で米国の株を販売されて得たゲインは、日本での課税になります。利息と同様の扱いで、アメリカでは課税されず、日本で全額課税されます。

 

  • 忘れてはいけないフォーム
    日米租税条約の特典を使うためには、配当、利子、その他のゲインが出る機関に、「私は日本の居住者で、米国の非居住者です。ついては、日米租税条約の特典を使います。」と通知をしないといけません。そのフォームがW-8BENです。[iii] このフォームは三年ごとに提出が義務付けられております。また租税条約の何条を利用しているかも明記しないといけません。金融機関のなかには、日本のマイナンバーまで記入を求めてくる機関もあるようです。皆さま、提出を忘れないでくださいね。

 

CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解してもらう目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。

なおYouTubeでも同じ内容を説明しています。 CDH会計事務所で検索してみてください。また無料相談も行っています。こちらのリンクからご予約ください。メールでのご質問は、面会させていただいてお答えしております。https://outlook.office365.com/owa/calendar/[email protected]/bookings/

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[i] https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/japan-tax-treaty-documents

[ii] https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1042s.pdf

[iii] https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf