Relief Procedures for Certain Former Citizens

IRSは米国国籍を離脱する市民に対し、税務コンプライアンス認証プロセスを満たすための代替手段を提供しています。
日本国籍のご両親のもとに米国で生まれた方、いわゆる2重国籍で日本に帰国され、そのまま米国籍を離脱していなかった方もこの救済措置を受けることが可能です。
該当者がこの手続きのための下記の条件を満たし必要書類を提出した場合は、IRC 877Aに基づく「対象となる国籍離脱者」には該当せず、これらの年または過去の年度における未払いの税金および罰金についても責任を負いません。
これらの手続きを使用するためには以下のすべての基準を満たす必要があります。

  • 2010年3月18日以降に米国市民権を放棄
  • 米国市民または居住者としての確定申告書提出歴なし
  • 国政離脱前に終了する5課税年度の平均年間所得税がIRC 877(a)(2)(A)に規定している$171,000(但し2016-2020)を超えていない
  • 純資産は、海外駐在時およびこれらの手続きに基づいて提出する時点で$ 2,000,000未満
  • 外国税額控除を含むすべての控除等の適用後で、国籍離脱以前の5課税年度および国籍離脱年度の合計所得税額が25,000ドル以下
  • 必要な全ての別表と情報の申告を含め、問題となっている6課税年度に必要なすべての連邦税申告書を完成させて提出することに同意する
    確定申告書の提出歴には、所得税申告書Form 1040、贈与税申告書Form 709、外国金融資産申告書Form 8938、および外国銀行および金融口座の報告書FinCEN Form 114を含みます。
    国籍離脱年度の必要書類:
  • 米国の国籍喪失証明書(CLN)のフォームDS-4083、または帰化した市民の帰化証明書を取り消す裁判所命令のコピー(IRC 877A (g)(4)(D)に記載)
  • 身分証明として(a)有効なパスポートまたは(b)出生証明書と政府発行の身分証明書のコピー
  • 国籍離脱年度のForm 1040NRを含む2重身分での確定申告書
    (滞在日までの全世界の収入を報告する情報申告書として添付されたForm 1040と
    Form 8938、その他すべての必要な情報)
  • 国設離脱日でのForm 8854 Initial and Annual Expatriation Statement
  • 国籍離脱年度以前の5年分の確定申告書
    これらの手続きに従って提出された書類の最初のページに、書類の上部に「Relief Procedures for Certain Former Citizens」と赤インクで記入してください。
    注意:一部の米国大使館および領事館は、国固有のCOVID-19条件に照らして、スタッフおよび領事館サービスを求める人々の健康と安全のために、市民権の放棄の処理を含むさまざまなサービスを制限または一時停止しています。訪問する大使館または領事館のウェブサイトを確認し、指示に従ってください。
    詳しくは下記のIRSのサイトをご参照ください。

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/relief-procedures-for-certain-former-citizens

https://eforms.state.gov/Forms/ds4083.pdf

CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの方たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。これらの方たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑で多岐にわたります。この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解してもらう目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。

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