Author | Noboru Muto

<米国永住権について>

日本に帰国する前に、米国での永住権をどうするのかよく検討されてください。放棄されるのであれば日本到着後にI-407にグリーンカードを同封して移民局に送付する必要があります。もし米国に一時的にでも戻る必要が出た場合、米国外に6か月以上続けて滞在すると米国入国審査時に問題となる可能性があります。2年間の再入国許可証(Re-entry Permit)を申請するには時間が掛かりますので、十分に余裕をもって計画するようにしてください。

 

<税務問題

米国の永住権保持者は、米国税法に従って世界中の所得に対して課税されるため、日本に帰国する際には税務状況を確認し、適切な手続きを行うことが重要です。日本国籍者は帰国と同時に日本でも納税義務者となりますので、帰国後の所得税の申告や米国の税務との調整について事前に会計士や税理士に相談し準備するようにしてください。

 

<住民税、健康保険と年金

日本に戻った際の健康保険や年金の手続きについても確認しておく必要があります。特にマイナンバー等については事前に居住予定の市役所や区役所に電話で問い合わせされるのも良いでしょう。

  • 住民税は原則としてその年の1月1日の居住地で課税、都道府県民税4%、区市町村民税6%
  • 無職で前年度の収入がゼロでも国民健康保険料はかかる
  • 介護保険料も別に徴収される
  • 収入がゼロでも国民年金の支払いが必要、ただし前年度の所得が67万円以下なら免除される場合がある

 

<住居の手配

米国に住居を所有されている方で売却する場合は事前に準備する必要があります。もし賃貸にして残して帰るのであれば不動産管理業者等に時間に余裕をもってご相談ください。

  • 米国非居住者として賃貸収入に対して源泉徴収してもらえば、米国での確定申告は必要なし
  • もし米国非居住者として純利益に対して所得税をしはらうのであればForm 1040NRにSchedule Eを添付して申告

日本の住居の用意や引越しの手続きについても計画を立てる必要があります。特に、現地の不動産市場や生活環境について事前に調査しておくと良いでしょう。

 

<文化・社会への適応

海外での生活が長かった場合、日本に戻った際に文化や社会的な違いに戸惑うこともあるかもしれません。日本の最新の社会状況や生活様式についての情報を収集し、適応の準備をすることが大切です。

これらの点を考慮し、計画的に帰国準備を進めることが、スムーズに日本での生活を再開するために重要です。専門家(法律、税務、ビザ、手続き代行サービス等)に相談することもお勧めします。

以上

 

CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解してもらう目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。また、お読みになる時点ではすでにルールが変更されているリスクもあります。最新のルールは、下記よりお問合せください。また実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。

 

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