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令和3年の日本の税法改正で、イラストにあるケースで、ある特定の在留資格がある外国人には日本国外にある資産には、日本の課税が及ばないようになりました。その内容について説明します。

外国人として日本に住んだ場合、避けて通れない問題が、日本の贈与・相続税です。アメリカではUnified Creditという贈与・相続の生涯非課税枠がありますが、日本の居住者になると、一般的には、いままでは全世界の資産の贈与・相続に関する資産の移動に関して課税されていました。それが改定されたのです。

ルール全体を説明を試みると説明が複雑になりますので、今回はケースに特化して説明しましょう。イラストにあるように、対象は米国籍で、子供も米国籍です。子供はアメリカに居住。自身は日本に滞在します。自身は日本の国籍はありません。日米で資産がある方が、日本居住時にはどのように日本で相続、贈与で課税されるのかについて、単純化して説明します。

日本に滞在する際の資格は在留資格と言って、日本の法務省が出してくれます。この在留資格の別票を見てみると、資格の種類が二つあることがわかります。[i] 別表一と別表二になります。

別表一で日本に滞在している場合は、資産を受け取る側が、外国居住で、外国籍の場合は、日本の課税は日本の国内財産に限られます。別票一に規定されている在留資格は、外交、教授、芸術、宗教、報道、投資、経営、法律、会計、医療、研究、企業内転勤、留学、就学、研修などです。実は、以前は、別表一は、さらに居住年数が一定以下であるという制限がありましたが、それが撤廃されたのです。

別表二は、永住権、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などと規定されています。

別表二の人たちは、残念ですが、全世界の資産の移動が課税対象です。端的に言いますと、これは日本での外国人が就労する場合は、日本国内にある資産にだけ課税して、就労ではなく、リタイアなどで日本に住む場合は、普通の日本人と同じ扱い、つまり全世界の資産に対して課税するということになります。外国人が日本で仕事をすることは、将来の日本にとっては大変重要な課題と日本政府は考えているようです。優秀な外国人をより多く日本に呼びこみ、生活してもらいたい意図が見えます。この傾向は少子化の波が押し寄せる日本では、さらに顕著になると筆者は予想します。

逆に、就労が終わった人が日本でリタイアしようとすると、日本の思い贈与税、相続税がアメリカの財産にもかかってしまうというジレンマがあるのも事実です。

日本にもし帰国を考えている人がいれば、まずは別表一の資格で帰ることが出来る人は、帰り、アメリカの資産に関してはアメリカにいる子供に移動してしまう。あるいは、Irrevocableなトラストなどを作成して、自身の保有から外してしまう。なぜなら別表一の身分でいる間は、アメリカにある財産の移動には、日本国は課税できないからです。アメリカの財産を処分されて、そして、心置きなく永住権で取得して、日本でリタイアするのも良いアイデアですね。

CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解してもらう目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。また、お読みになる時点ではすでにルールが変更されているリスクもあります。最新のルールは、下記よりお問合せください。また実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。

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