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FBARと呼ばれる海外金融口座をDepartment of Treasury(IRSの上部組織)に意図的に報告をしなかった場合は、未報告の海外金融口座の合計残高の50%あるいは、2021年度のレベルで$129,210のどちらか高いほうのペナルティを払わないといけない規定があります。[i] 意図的つまりWillfulにです。

2018年2月に法改正が行われて(The Bipartisan Budget Act of 2018)、従来からある内部告発者報奨制度(IRS Whistlelower Claim)がFBARのペナルティにも適用されることになりました。その結果、告発した人は、ペナルティの最高30%の報奨金をもらうことができるのです。[ii]

つまり、あなたが、意図的に海外にある金融資産を隠している人を知っており、上記のプロセスを使い、IRSに告発して、ペナルティをIRSがその隠している人から回収したときに、ペナルティの一定割合を受け取ることができる制度です。詳しくはこちらをお読みください。

これは、明らかに、IRSが、FBARルールの違反者をStreamlined Filing Compliance Procedures (Domestic or Foeign) と呼ばれる、自発的に納税者がIRSに過去の問題点を開示する方法だけでは、FBARルールの違反者の根絶にいたらないと判断したのではと、私は思います。同じ意見の記事がインターネットの上で散見されます。[iii]

ではもう少しこの報奨制度について説明してみましょう。[iv]

  • Form 221 Application for Award for Original Informationを記入して、IRSに提出します。IRSのルールを違反している事実を記述し、証拠となる文書、そしてあなたがどのようにして、その違反を知るに至ったのかなどを記載して、サインをします。
  • IRCのセクション7623で、この報奨の制度について規定されています。報奨金は、2種類あり、15%~30%の範囲でもられる種類と、最高で15%もらえる種類があるようです。

この制度、ある記事によるとこのFormでクレイムした人の1%しか、実際に褒賞はもらえないとあり、[v] この種のクレイムを代理で行う弁護士事務所を多いようです。

近年、日米間での金融口座の情報交換はFATCA法の力で前進しており、海外金融口座に関する規制の取締りは、日米で厳しくなる一方です。ぜひIRSの持つ力を侮ることなく、ルールは、守るべきものとして、コンプライアンスに努めていただきたいと切に思います。

CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解してもらう目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。

なおYouTubeでも同じ内容を説明しています。 CDH会計事務所で検索してみてください。また無料相談も行っています。こちらのリンクからご予約ください。メールでのご質問は、面会させていただいてお答えしております。https://outlook.office365.com/owa/calendar/[email protected]/bookings/

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[i] https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/report-of-foreign-bank-and-financial-accounts-fbar

[ii] https://www.irs.gov/compliance/whistleblower-office

[iii] https://www.mahanyertl.com/2019/fbar-whistleblower-lawyer/

[iv] https://www.irs.gov/compliance/whistleblower-office

[v] https://www.mahanyertl.com/2019/fbar-whistleblower-lawyer/