日本にある財産の相続・受贈時の注意点

米国非居住者である日本在住のご両親から日本にある現金や株式・家屋等を相続・受贈した場合、日本で相続税や贈与税の申告をしなければなりません。 日米相続税条約では相続・贈与に関わる相続人・被相続人及び贈与者・受贈者の居住国、又、その財産の所在地により、国際的2重課税を避けるための対策が取られています。日本では相続人・受贈者に納税の義務がありますが、米国では逆に被相続人・贈与者に納税の義務があります。従って米国では相続人・受贈者にはこれら贈与税や相続税の申告は必要なく、収入に含める必要もありません。...

交際費、食事代の控除

トランプ大統領の税制改革では連邦統一移転税(贈与税・遺産税)の非課税枠が11.2百万ドルと2倍に大幅緩和されました。個人の所得税では人的控除の廃止や引越費用控除の廃止等があり、法人に関しては法人税率最高35%から一律21%への大幅減税と法人代替ミニマム税の撤廃、また海外留保所得に対する15.5%のみなし配当課税制度(Transition Tax)も導入されました。...

米国にある財産の贈与

2018年度から贈与・相続税の非課税枠が大きく変わりましたので前回書かせて頂いた米国にある財産の贈与について改めて説明させていただきます。 <配偶者間の場合>  お互いに米国市民である配偶者間での贈与は無制限に非課税です。 この婚姻控除は受贈者及び相続人が米国市民である場合に限られ、グリーンカード保持者を含めて外国籍米国居住者である配偶者には適用されません。 1.受贈者が米国市民でない場合には居住・非居住を問わず2018年度の年間非課税枠は$152,000、生涯非課税贈与額は$11,180,000となります。 例として;...

米国赴任者のソーシャルセキュリティ(1)

<受給資格> 米国では最低40クオーター(日本の四半期に相当するので10年間)の加入期間がソーシャルセキュリティの受給条件ですが、2005年の日米社会保障協定によって日本での社会保険加入期間との通算が認められたことにより、最低6クオーターの加入期間でも受給が可能になりました。 米国勤務者の納めるソーシャルセキュリティ税はその配偶者の受給(Spousal...

トランプ政権の税制改革は本当に公平な減税なのか

トランプ政権の目玉であった大幅減税を目指した税制改革案(The Tax Cuts and Jobs Act (H.R. 1))がいろいろな調整の末にようやく成立致しました。2018年1月1日から適用されますので概要を下記に説明させていただきます。 法人税 最高35%が21%均一と大幅な減税となりました。 個人所得税 個人については現行7段階の税率10%, 15%, 25%, 28%, 35%, 39.6%が10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35%, 37%となります。 一般控除額、及び人的控除・扶養者控除...