米国にある財産の贈与

2018年度から贈与・相続税の非課税枠が大きく変わりましたので前回書かせて頂いた米国にある財産の贈与について改めて説明させていただきます。    <配偶者間の場合>  お互いに米国市民である配偶者間での贈与は無制限に非課税です。  この婚姻控除は受贈者及び相続人が米国市民である場合に限られ、グリーンカード保持者を含めて外国籍米国居住者である配偶者には適用されません。   ...

交際費、食事代の控除

トランプ大統領の税制改革では連邦統一移転税(贈与税・遺産税)の非課税枠が11.2百万ドルと2倍に大幅緩和されました。個人の所得税では人的控除の廃止や引越費用控除の廃止等があり、法人に関しては法人税率最高35%から一律21%への大幅減税と法人代替ミニマム税の撤廃、また海外留保所得に対する15.5%のみなし配当課税制度(Transition Tax)も導入されました。...

財産移転で知っておくべき4つの米国税法

今回は米国の財産の移転に伴う連邦税と州税について説 明します。 連邦遺産税 (Federal Estate Tax) 2019年度の非課税額は11.4百万ドル、累進課税の最高税額は40%です。死後9か月以内にForm 706を申告しますが、6か月の延長が可能です。非課税額未満であれば申告の必要はありません。 連邦贈与税 (Federal Gift Tax) 配偶者以外に対する贈与の非課税額は一人年間15,000ドル、夫婦で30,000ドル。贈与者の生涯非課税額は11.4百万ドル、夫婦で22.8百万ドル。...

日本の相続税・納税義務の範囲

平成29年4月1日の税制改正の理由として財務省は次の2点を挙げています。 租税回避行為が見受けられたため、国外居住期間が5年から10年に加重する 優秀な外国人材の受け入れを増加させるために、一時居住の外国人同士の相続では国外財産に相続税を課税しない 下記は財務省のホームページからの抜粋です。 (新)相続税・贈与税の納税義務の範囲 【財務省『平成29年 税制改正パンフレット』に加筆】 (※1)『住所』とは『生活の拠点』のことを言います。従いまして『日本国内に住所がある』ということは『日本国内で生活している』ことを意味します。...

老後に備える投資と副業の勧め(1)

老後の頼りは年金より就労収入、20~40代の意識調査 厚生労働省が9月14日に発表した「社会保障を支える世代に関する意識調査」によると老後の生活を支えるお金として最も頼りにするのは「年金」と答えたのが3割、「就労による収入」と答えたのが5割近くありました。「将来、一番不安だと考えるもの」を選ぶ質問では、いずれの世代でも「公的年金が老後生活に十分であるかどうか」の回答が最多でした。-朝日デジタル、船崎桜氏の記事より抜粋- 66歳以上、全員働ける企業は1割だけで雇用環境は整わず...