ご存知ですか、日本の贈与税の課税財産の範囲!!

ご存知ですか、日本の贈与税の課税財産の範囲!! 日本在住のご両親から日本にある現金や株式・家屋等を米国居住者が受贈した場合、日本で贈与税の申告をしなければなりません。日本の贈与に於ける年間基礎控除額は110万円です。...

老後レス時代

3月8日の朝日新聞デジタルに第一生命の谷内さんの記事が掲載されました。 タイトルは”やっぱり最後は公的年金…人生100年時代を乗り切る方法“というものです。 谷内さんはWPPという考え方を2018年に日本年金学会で発表しました。 「働けるうちは長く働く(work longer)、私的年金(private pension)が中継ぎし、最後は公的年金(public pension)で締める」この頭文字を取ったそうです。 記事の一部を抜粋させていただきます。...

知って得する日本の相続・贈与(1)

日米間では相続税及び贈与税に関する協定がありますが、基本的に米国市民と米国本籍者は全世界の相続財産が米国遺産税の対象となります。同様に日本国籍の方は米国のグリーンカードを保持され、米国居住であっても相続財産は日本の民法により処理されます。そしてその相続財産は所在地(国)でも課税対象となります。従って米国居住の日本国籍の方は遺言書がないと死後の相続が大変複雑になり、相続の処理にも時間が掛かることになります。 今回はそんな日本の遺言書制度について簡単に説明します。 遺言制度...

日本にある財産の相続・受贈時の注意点

武藤 登 米国非居住者である日本在住のご両親から日本にある現金や株式・家屋等を相続・受贈した場合、日本で相続税や贈与税の申告をしなければなりません。 日米相続税条約では相続・贈与に関わる相続人・被相続人及び贈与者・受贈者の居住国、又、その財産の所在地により、国際的2重課税を避けるための対策が取られています。日本では相続人・受贈者に納税の義務がありますが、米国では逆に被相続人・贈与者に納税の義務があります。従って米国では相続人・受贈者にはこれら贈与税や相続税の申告は必要なく、収入に含める必要もありません。...

米国赴任者のソーシャルセキュリティ(1)

武藤 登   <受給資格> 米国では最低40クオーター(日本の四半期に相当するので10年間)の加入期間がソーシャルセキュリティの受給条件ですが、2005年の日米社会保障協定によって日本での社会保険加入期間との通算が認められたことにより、最低6クオーターの加入期間でも受給が可能になりました。 米国勤務者の納めるソーシャルセキュリティ税はその配偶者の受給(Spousal...