連邦個人所得税法は、課税所得の金額に応じて、最低 10% から最高37% までの累進課税税率が適用されます。

そして所得税額は、その累進課税税率によって算出された所得税額と、代替ミニマム課税制度によって算出された所得税額とによって決定されます。

この代替ミニマム課税は、標準控除や項目別控除のうち州税・市税、固定資産税、動産税、外国税控除などが認められません。この代替ミニマム課税所得に対し、確定申告身分と課税所得に応じて26% か 28% のどちらかの税率が適用されて、代替ミニマム税が計算されます。このように計算された税額が、累進課税計算による所得税額を超える場合、超過額が代替ミニマム税となり、それを累進課税計算による所得税額に加算したものが、連邦税としての所得税額となります。

 

<累進課税制度>

累進課税制度とは上記の表の様に所得が多くなるほど税率が高くなる税制のことで、高額所得者はより多くの税金を納税することになります。逆に低額所得者は低い税率が適用されるために税負担が軽くなります。この推進課税制度は所得格差を縮小することを目的とした税制度です。

例えばAさんとBさんのご夫婦が夫婦合算申告で確定申告をするとします。

<所得税の計算例:1>

ご夫婦の一般控除 (Standard Deduction) 後の課税対象所得が8万ドルとします。

上記の表で課税対象所得範囲を表しているB列とC列を参照すると、2行目の22,000 から89,450、12.0%の税率が該当します。

  • まず22,000を超えた額に0%の税率で税金を計算する

80,000 – 22,000 = 58,000

58,000 x 12.0% = 6,960

  • それにD列の2,200を加算して所得税額が決定する

6,960 + 2 200 = 9,160

<所得税の計算例:2>

ご夫婦の一般控除 (Standard Deduction) 後の課税対象所得が20万ドルとします。

上記の表で4行目の課税対象所得範囲190,750 から364,200、24.0%の税率が該当します。

  • 190,750を超えた額に0%の税率で税金を計算する

200,000 – 190,750 = 9,250

9,250 x 24.0% = 2,220

  • それにD列の32,580を加算して所得税額が決定する

2,220 + 32,580 = 34,800

<所得税の計算例:3、参考までに>

ご夫婦の一般控除 (Standard Deduction) 後の課税対象所得が丁度境目の190,750ドルとします。

上記の表で3行目の課税対象所得範囲89,450 から190,750、22.0%の税率を使うとすると;

  • 190,750 – 89,450 = 101,300
  • 101,300 x 22.0% = 22,286
  • 22,286 + 10,294 = 32,580

 

下記の表で4行目の課税対象所得範囲190,750 から364,200、24.0%の税率を使うとすると;

  • 190,750 – 190,750 = 0
  • 0 x 24.0 % = 0
  • 0 + 32,580 = 32,580

 

このようにどちらの税率を使用しても所得税は同額となります。

 

参考:https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-22-38.pdf

以上

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