「御社のマネージメントチームは会社全体のことを考えていますか?」

部下である経営幹部に会社経営全体への理解・関与のレベルが欠けていると感じることはありませんか?  個々の経営幹部は、組織全体を犠牲にして自分の責任分野のみに焦点を当てていませんか? つまり時分の責任範囲だけを考えて全体を考えない経営幹部の存在です。 このような経営陣では困りますね。経営陣のベクトルが合っていないとも表現できます。 この問題の原因の一端は、担当分野でのパーフォーマンスがどのように会社全体の業績に影響を与えるかを経営幹部自身が明確に理解していないことによります。 解決策: CDH...

トランプ減税の影響で余計な税金を払わないためには? – 接待交際費編

<トランプ減税の影響で余計な税金を払わないためには? - 接待交際費編>   2017年12月に突如として始まったトランプ減税。今回の改正は基本的には大減税と言えます。個人所得税もそうですが、何と言っても目玉は法人税で連邦法人税率は35%から21%に引き下げられます。 その反面で接待交際費の取り扱いにも変更があり、こちらは「若干の」増税となりました。せっかくの減税を享受するためにも、余計な税金を払わないように正しい経費の取り扱いを知っておくことが大切です。...

「新売上計上基準と会計ソフトウェアの対応能力」

この記事は、新しい売上計上基準のひとつの側面の説明をし、その後、御社の現行会計ソフトの対応能力に考察を及ぼしてほしいという観点から書かれております。 新会計基準 新しい売上計上に関する会計基準の実施時期は米国の上場企業にとってはすでに開始されております。非上場の企業に関しては、開始時期は2019年の1月1月からなので、まだ一年弱の余裕がございます。...

「ハラスメント・トレーニングを社内で実施していますか?」

御社では、社員を対象にしたハラスメントのトレーニングを行っていますか? 行っていない、あるいは以前したことがあるが、最近はしていない場合は、トレーニングをすることを強くお勧めいたします。 なぜなら、アメリカ企業でハラスメントの事件が続発しているからです。最近では、ハリウッドの大物プロデューサーのセクハラ事件が有名です。アメリカでは年間で7000件近いハラスメント訴訟の申し立てがあるそうです。...

トランプ政権の税制改革は本当に公平な減税なのか

トランプ政権の目玉であった大幅減税を目指した税制改革案(The Tax Cuts and Jobs Act (H.R. 1))がいろいろな調整の末にようやく成立致しました。2018年1月1日から適用されますので概要を下記に説明させていただきます。 法人税 最高35%が21%均一と大幅な減税となりました。 個人所得税 個人については現行7段階の税率10%, 15%, 25%, 28%, 35%, 39.6%が10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35%, 37%となります。 一般控除額、及び人的控除・扶養者控除...

海外資産が捕捉される世界的な仕組みが完成予定

来年からCRS導入 日本を含む100以上の国で2018年までにCRS (Common Reporting Standards)制度を導入することが決まりました。 CRSは、「世界レベルの金融情報の共通化」あるいは「自動的な情報交換制度」とも言えます。CRSは、米国独自のルールに影響を受けた経済開発協力機構(OECD)が提唱し、G20首脳会談で承認された、国際的な取り決めだそうです。スイス、シンガポール、香港、中国、インドなどの各国も、もちろん加入しております。...

「米人幹部が育っていますか?」

米国でビジネスを拡大しようとすれば、米国人幹部が育つことが、絶対条件です。御社では、米国人幹部が順調に育っているでしょうか? トヨタ、キャノン、コマツ、パナソニック、ソニーなど米国ですでにブランドが確立して何百万ドルの売上を上げている企業を見れば、現地化がいかに大切なのかがわかります。これらの企業には、会社を理解し、経営を推進する米人幹部が育成されてるのです。優秀な幹部が育つことこそが、企業を米国で大きくする根幹であると言えるでしょう。...

日本から相続や贈与を受けると「余計」に税金がかかる?

国外転出時課税制度について あなたが米国の居住者であり、日本でお亡くなりになったお父さんやお母さんが、一億円以上の有価証券などを保有していた場合は、相続時に相続した証券の含み益に、日本の所得税が課せられる制度があります。今回は、このポイントについて前回に加えてもう少し詳しく説明します。 相続と同じで、日本に居住されている方からの贈与でも、税金は、同じ対象になりますので、この点についても説明します。(基本的には同じだと考えてください。) これは国外転出時課税制度と申します。2015年7月1日から適用されています。...

「重要:新売上げ計上基準の注意点」

米国では、2019年の1月1日から、売上計上の会計基準が変更になります。ASC第 606号と覚えてください。この変更は十年に一度ともいわれるくらい大規模の変更で、すべての在米日系企業が注意を払わなくてはいけません。...

他人事ではない老後破産!?

「55歳で降格、出向、転籍、収入減”10年縛り”の過酷」、「不安募るも遅れる準備、ぬるま湯50台の理想と現実」、「65歳までの雇用措置義務も中小で広がるブラック再雇用」、「10年たたずに貯蓄が底を突く、夫婦共倒れを招く”熟年離婚”」。これらは週間ダイアモンドで特集された定年後の歩き方で取り上げているタイトルです。...

「Quickbooksの問題点」

スモールビジネスには大変使い勝手が良い米国ではNo1のこのソフトですが、今回は反面教師になりあえて問題点を挙げたいと思います。廉価で、簡単に使えるこのソフトにももちろん弱点はあるわけです。そのポイントは以下の4点です: 不正の防止ができにくい...

「たった一年間で、企業の業績を目を見張るほど向上させるには?」

「ズバリ ”Executive Focus”です。」 業績が向上しない場合は、費用をお返しいたします。 CDHには、Executive Focus (“EFocus“) と呼ばれるマネージメント・コンサルティングのサービスがございます。今回はこのサービスについてご説明いたします。 このコンサルは、大きく4つのステップに分かれます: その会社にあったビジネスメトリックスをIdentifyして、Measurementとします そのメトリックスを評価するKPIを算出します...

トランプ政権 税制改革計画の行方(3)

年内成立を目指す個人の税制改革案が11月02日に発表されました。成立すれば2018年度から適用されることになります。下記、要旨の数字はJournal of Accountancyに記載された “What the House tax bill holds for individuals” By Alistair M. Nevius, J.D.からの抜粋です。 一般所得税...

トランプ政権 税制改革計画の行方(2)

4月26日に発表された税制改革計画の政府案の概要は、法人については法人税率の35%から15%への引き下げ、全世界所得課税制度から源泉地国課税制度への変換、既存海外留保利益の一度のみの本国還流課税等でした。...

固定資産減損のルールを知るのは不可欠である

固定資産の減損って聞いたことがあるけど、どういう意味なのかよくわからない。財務諸表にはどういうインパクトを与えるのか、またどういうことがあれば減損として損失を計上する必要があるのだろうと思われたことはございませんでしょうか?今回は固定資産の減損について述べたいと思います。 減損の兆候...

在米製造業の会社組織運営方法への問題提起

在米の日系製造業を考えたときに、必ずでてくる質問があります。今回は、それを読者にぶつけてみたいと思います。このエクササイズが皆さまの組織を良くするためのお役に立てれば幸いです。 大体企業の組織とは、従来からある組織を踏襲している場合が多いようです。本来の機能を考えたことがある人は、少ないと思います。まずはそこから疑問を提起します。 「営業部門、製造部門、管理部門の持つ「本来の目的」をご自身の理解から明確に言えますか?」 自分の答を紙に書いてみてください。 次が模範解答です。...

「御社の401(k)の費用を紐解く」

副題:401(k)にかかるコストを知らねばならない    指標  401(k)の費用は、総資産つまり401(k)プランで運用されている資産(プランアセット)にかかるパーセンテージで判断されます。まずは御社のプランではこの数値が何パーセントかご存知ですか?    私が調べましたら、ある記事では、以下のような記述がありました:  小規模なプランー1.4%  中規模なプランー0.85%  大規模なプランー0.5%   ...

在米日系企業に必要な権限・責任明確化

―あるアメリカ企業の経営会議に出席してー   それは売上高300億の消費者が使う商品の製造業の会社の経営会議だった。朝8時から始まる会議は、前月の会社のパーフォーマンスのレビューに終始する。毎月この会議は定期的に行われる。継続は力なりと感じた。...

「米国の401(k)制度を理解する」

「いやー難しい題材を選んでしまった。」が本音です。401(k)制度は、内容が深く、簡単には説明できません。しかしあえて、知っている範囲で説明を試みます。 *給料から自動的に天引きされる制度であり、会社によってはマッチングや、プロフィット・シェアリングという形で、補てんもしてくれる...

米国にある財産の贈与及び相続2

前回書かせて頂いた米国にある財産の贈与と相続についてもう少し補足説明させていただきます。 1.配偶者間の贈与及び相続 お互いに米国市民である配偶者間では婚姻控除により贈与も相続も無制限に非課税です。この婚姻控除は受贈者が米国市民である限り贈与者の国籍は問わず、米国市民、居住外国人、非居住外国人であっても贈与税は掛かりません。ところが受贈者が米国市民でない場合には居住・非居住を問わず2017年度の年間非課税贈与控除枠は$149,000となります。...

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