海外金融資産報告―Streamlined Procedures

クロスボーダーライフをサポートする   1, Streamlined Proceduresとは 海外金融資産が過去6年間で未報告あるいは報告漏れがあり、かつそのために過去6年間でIRSに提出している税務申告書で課税所得が低くリポートされていた人が利用できるのが、Streamlined Proceduresです。報告漏れとは、生命保険や、簡易保険の口座を入れるのを忘れていたなどで、全ての口座を漏れなくリポートしていなかったような場合です。まずは過去6年間(すでに申告済みの年)で問題があったか否かで判定されます。...

米国贈与税は払わなくて良い

クロスボーダーライフをサポートする 米国居住者のために米国の贈与税の基礎を解説します。   1, 基礎概念 米国税務と日本の税務で大きく違うのは、米国では贈与をする側、つまり贈与者が贈与税の申告と贈与税の支払いの義務があります。日本は逆で受贈者にこれらの義務があります。このポイントは忘れないでください。次のポイントは、殆どの人が贈与税の支払いをしない点です。こちらは生涯非課税枠があるからです。このポイントは後述します。   2, 贈与税・基本コンセプト (1)...

駐在員が絶対に知らないといけない個人税務知識

クロスボーダーライフをサポートする   今回は駐在員が知らないといけない米国税務知識を3点選んで説明します。以下の通りです: (1,) 401(k) に加入できないなかでの、個人でのIRA・Roth IRAの利用 (2,) 日本に帰国してももらえるソーシャルセキュリティのベネフィット (3,) 日本の退職金の米国課税の問題点とその解決法   1、401(k)...

永住者のためのRoth IRA

クロスボーダーライフをサポートする Roth IRAは、1989年にデラウェア州の上院議員のWilliam Rothさんともう一人の上院議員で提案されました。今回の記事は、このRoth IRAを永住者の立場から、説明してみたいと思います。   1.基礎知識 Roth IRAは、税引き後のお金を拠出する制度です。税引き後で拠出された資金は、税金が課税されずに推移します。IRAと同じように税金が繰延されるわけです。...

「まだ間に合う!」 節税のためのIRAとRoth口座

クロスボーダーライフをサポートする 4月15日が迫りつつありますが、今回は節税策のひとつとしてIRAとRoth IRAを説明します。 「まだ間に合う!」とは、2021年度の4月15日までに拠出すれば、IRAを2020年度のDeductionつまり損金として認めてくれるという意味です。またRoth も2020年度の拠出として、2020年の枠を使用できるのです。   1.Traditional IRA  ...

二重国籍のリスク―国民年金任意加入制度

クロスボーダーライフをサポートする 年金制度の専門家でない筆者が、今回は国民年金の任意加入制度と二重国籍の問題について書いてみます。今回の記事の目的もあくまで読者の注意の喚起であることをご理解ください。国民年金の任意加入制度や、二重国籍の問題は、必ずその道の専門家にご相談されることを強くお勧めします。 1.きっかけ 筆者はNenkin Support Center of...

米国市民権を取ると日本に送金時に課税される?

クロスボーダーライフをサポートする 今回は、日本の税金制度について、説明します。筆者の私は米国のCPAですが、日本の税理士の資格を持っているわけではありませんので、詳細は必ず日本の税理士に確認されていただくようにお願いします。もちろんCDHで連携している日本の税理士事務所をご紹介します。...

出国税を払わない5つの方法

クロスボーダーライフをサポートする 正確には、出国税を払わないではなく、出国税の対象外になる方法を5つ紹介します。   1.永住権を放棄しない 出国つまりExpatriationしなければ、出国税の対象にはなりません。したがって日本に帰国されても、米国の永住者(Permanent Resident)であり続ければ、出国税がかかりようがないわけです。 永住権を放棄するためには、I-407を提出後、翌年に二重身分(1040NR-Dual Status)の申告をして、Form...

クロスボーダーの離婚慰謝料を取り戻す

クロスボーダーライフをサポートする 米国からのAlimonyの支払いで30%引かれたままになっている人がいないでしょうか? そんな人は、1040NR をファイルすることで、全額は戻りませんが、ある程度の税金が戻ってきます。今回は、この仕組みについて説明したいと思います。いくつかのステップがありますので、注意して読んでください。 1.基礎概念 Alimonyと英語で呼ばれる支払いについて説明します。離婚の成立が2018年までの方のAlimonyと2019年以降に離婚が成立した人では扱いが違います。まずはこの点から説明します。...

Employee Retention Credit =改定=

2020年12月27日に署名されたConsolidated Appropriations Actにより、Employee Retention Creditが改定され、この税額控除がより申請しやすくなりました。今回の改定は、CARES Actにより出されたオリジナルのEmployee Retention Creditの改定で、2020年度分も過去に遡って申請できるものと、2021年度に申請できるものとが出されました。 2020年Employee Retention Credit CARES...

米国での離婚の税務

クロスボーダーライフをサポートする   米国で離婚をする際に、重要になるのが税務知識です。片方の配偶者に完全に税務面での作業を頼り切っていると、離婚時に自身の知識のなさを痛感して、大きな後悔をすることになります。幸せな結婚生活を継続するのが筆者の願いですが、離婚をされる場合もあるでしょう。今回は、離婚をされるときに少なくとも絶対に知っておいてもらいたい知識を3つ選んで説明します。   1、申告形態と年末の婚姻関係...

含み益がある資産に対する出国税の計算方法

クロスボーダーライフをサポートする 出国税はまだまだ多くの方が誤解しています。今回は、税金がかかる前の資産の含み益の計算方法について実例を使った説明します。以下、Covered Expatriateと判定されたと仮定して、含み益の計算をしてみましょう。 1, 3つの資産 上記の表のように資産がA,B,Cの3資産あったといたします。そしてそれぞれの資産には、原価、市場価値、含み益(損)があります。...

繰延税金資産及び負債(税効果会計)

繰延税金資産や負債、税効果会計(Deferred Tax)って聞いたことがあるけれど、今期の税金費用と何が違うのだろう?会計士が税効果計算をしていて税効果会計の調整によって負債が増えたと説明されたけど、なぜ負債が増えたのかわからない、というようなことはありませんでしょうか?今回は税効果会計ついて説明したいと思います。 税効果会計とは?...

帰国の3パターン徹底比較

クロスボーダーライフをサポートする 日本に帰国されるときに、考えられるパターンは大きく3通りあります: 帰国後永住権を放棄する 帰国後も永住権の放棄の手続きを行わない 米国市民権を米国で取得して、日本に帰国する 今回はこの3パターンを様々な側面から徹底比較をしてみたいと思います。まずは比較の前に注意点から。 1,注意点 この記事の「永住権を放棄する」とは税務上でのプロセスのことで、移民法上での手続きについては記事の主旨ではありません。税務上のルールは、8年以上永住権を保持していた人は、Form...

日本で死ぬか、アメリカで死ぬかそれが問題だー日米相続税比較

クロスボーダーライフをサポートする この比較にはいくつかの仮定があります。まず該当する資産は、米国、日本それぞれの国にのみあること。つまり分散して二国にはないことです。したがって居住国の相続税だけを考慮しています。次に相続する人は子供がひとりだけで、配偶者はおりません。最後に受贈者、贈与者ともに同じ国の居住者であり、日本に関してだけ、居住している期間が10年以上あることです。この仮定のもとに計算を行ってみました。 1. 相続税を理解する上で絶対に知らないといけないポイント a....

米国居住を使い贈与税、相続税がかからない方法

クロスボーダーライフをサポートする 今回の記事の対象者は、贈与者、受贈者ともに米国の居住者で、日本に過去10年間居住していない人に限られます。 この条件を満たす人は、贈与税、相続税なしで子供などに自らの資産を移動することができる可能性があります。今回はその説明をいたします。 1.日米の相続税の違い ふたつの点で日米のルールは大きく違います。まずは誰が税金を支払うかです。日本では受贈者つまり、遺産を受け取った人が支払います。米国では逆に贈与者つまり遺産をあげた側が支払います。正確には遺産財団(Estate)が支払うことになります。...

米国居住用不動産を相続税なしで子供に移す方法

クロスボーダーライフをサポートする   帰国時に居住用の不動産、つまり自分たちが住んできた家をどうするかは悩むポイントのひとつです。今回は、(1)販売する、(2)賃貸する、(3)贈与するの3つの選択肢のキーポイントを説明して、かつ利点、欠点を比較検討したいと思います。贈与するのが一番税務的には有利な方法だと思いますので、その点を最後にケーススタディで事例を使い復習をしたいと思います。   ( 1 ) 販売する...

アメリカの賃貸用不動産と日米相続のルール

永住権者のトクする税務知識 アメリカに駐在する機会があって、たまたま良い家があったので賃貸用に購入された。そんな場合に国境を越えて、二国の税制まで考えたうえの相続までを考える人はあまりいません。しかし現実にはこのクロスボーダーの税制の違いは大変大きな影響を与えます。駐在されて不動産を購入されて、日本に戻る人も多いでしょうし、なかには永住権を取られて米国に滞在し続ける人も多数おります。 そこで今回は、米国にある賃貸物件の相続にかかわる日米の税制について大きく説明したいと思います。...

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